Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

カルテを読み解く⑱~足関節果部骨折

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【足関節の形状】
前提として、足関節(そくかんせつ)は、脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)・距骨(きょこつ)の3つの骨で構成されています。
足関節の内果(内くるぶし)と後果(後ろ側)は脛骨の遠位部にあたり、足関節外果(外くるぶし)は腓骨遠位部にあたります。
 
遠位部とは、より遠いところ、例えば、脛骨でいうと膝に近い側ではなく、足首に近い側ということです。
 
 
【足関節果部骨折とは】
交通事故やスポーツ外傷、高所からの転落などの労働災害、日常生活における階段の踏み外しなどで、足関節に強い力がかかることによって発生する足関節果部(外果、内果、後果)の骨折です。
しばしば靭帯損傷などを伴い、距骨(きょこつ:かかとの上部にある骨)は亜脱臼位になったりします。
 
熊本を中心として、様々な交通事故を担当させて頂いた弁護士の経験からすると、バイクに乗っていて遭ってしまった交通事故で、よくみかける印象です。
ひどい場合は、骨が露出して開放骨折になっていることもあります。
 
足部が回外または回内位をとるような肢位で、距骨が外旋または内転、外転するような強い力が働くことによって、これらの靭帯損傷や骨折が生じます。
その結果、足関節果部骨折は、いろいろな骨折態様や靭帯損傷を組み合わせたものになります。
代表的な分類として、Lauge-Hansenの分類というものがあります。
 
 
【足関節果部骨折の症状】
症状としては、足首に痛みや腫れ・皮下血腫を生じたり、足部に変形がみられたりします。
足を地面につけて歩くことも困難になります。
多くはないですが、複合性局所疼痛症候群(CRPS)に移行することもあります。
 
 
【交通事故との関連について】
交通事故における後遺障害等級認定との関係では、
例を挙げると、足関節の可動域制限(10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」、12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」)や、神経症状(12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号「局部に神経症状を残すもの」)が考えられます。
(症状や、受傷の態様によっては、これら以外の後遺障害等級が検討し得る場合もしばしばあります。)
 
関節の可動域制限では、ある程度、客観的に測定ができます。
しかし、現実には、関節可動域制限の後遺障害等級について、様々な事案を見てきた弁護士に言わせると、
「実務的に、いろいろな争われ方がある」ので、交通事故の治療中のわりあい早い段階、少なくとも、症状固定前の段階で、法律相談をして頂いたほうが、より適切なアドバイスができるものと考えております。
(もちろん、例えば、示談金額提示がなされた段階での法律相談でも構いませんし、その時点で、弁護士にご相談やご依頼をされる交通事故被害者様も多数おられます。)
 
 
【参考文献】
土屋弘行ほか編「今日の整形外科治療方針」836~838頁(原口直樹 東京警察病院 整形外科部長 執筆部分)(医学書院、第7版、2016年)
中村耕三監修「整形外科クルズス」228~230頁(南江堂、改訂第4版、2009年)
公益社団法人日本整形外科学会ホームページ
など
 

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