交通事故示談金でお困りの方,損をされる方が
たいへん多いのが現状です!
交通事故示談金の算定には,さまざまな要素があるため,必ずしも妥当な金額が提示されるとは限りません。事実,損をされている方が多いのです。弁護士稲葉が,お客さまに代わって示談金増額の交渉を行います。

交渉のポイントはいろいろありますが,大きく分けると以下の4つになります。
@ 損害賠償の算定基準の交渉
あまり知られていませんが,交通事故による損害賠償の算定基準には3種類あり,どの基準が適用されるかにより,損害賠償額が異なります。弁護士稲葉が,適切な基準に基づき交渉することで,示談金増額が望めます。

A 逸失利益の交渉
収入が少ない場合,主婦として一家を支えている場合,学生であり定職についていない場合,失業中で仕事をしていない場合など,現在の収入で逸失利益を計算されるのが納得できないときに,弁護士稲葉が,例えば将来における就職の可能性などを検討し,ほかの裁判例を参考にしながら交渉します。
B 過失相殺の交渉
過失割合に疑問がある場合に,交通事故についての刑事事件の記録を入手するなどして,どの過失割合の類型をあてはめるか,有利となる過失割合の修正理由はないかを検討します。弁護士稲葉が,他の裁判例も参考にしながら,過失割合を有利に変更できないか,保険会社と交渉します。
事件によっては,真相を明らかにするために,弁護士稲葉やパラリーガルが,実際に交通事故現場に行き,写真を撮るなど現場検証をすることもあります。
C 後遺障害等級の獲得
後遺症があるのに後遺障害等級が認定されなかった場合や,後遺障害等級が認定されていても等級に疑問がある場合に,適切な後遺障害等級を獲得できるよう,弁護士稲葉が,異議申立て・鑑定申請といった手段で争います。
被害者の方と一緒に病院に行き,医師の先生と面談して症状について調査したり,少しでも有利な診断書となるよう,診断書の書き方について交渉することもあります。
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保険会社からの賠償額を見直しましょう!
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■ 賠償基準について 〈「賠償基準」の落とし穴〉
交通事故の損害賠償の算定基準には3種類あり,どの基準が適用されるかにより損害賠償額が異なるのです!
弁護士がお客様に代わって交渉を行うことによって,より妥当で納得のいく基準が適用され,より妥当で納得のいく損害賠償額を得ることが望めます。
〈3種類の賠償基準〉
例は,後遺障害等級12級における慰謝料額。
任意保険基準は推定です。

@ 自賠責保険基準
自賠責保険によって支払われる金額であり,人身傷害の最低保障を目的としているので,その金額は比較的低額となります。
A 任意保険基準
任意保険会社が独自に定めた基準です。任意保険は自賠責保険による支払いだけでは不足する分を補うものです。裁判所基準よりは低い金額の基準です。
B 裁判所基準
裁判において認められた金額を分析して基準としたものです。最も高額の基準です。
裁判所基準は,裁判において認められた基準ですので,本来はこの基準によって計算された金額が賠償額,すなわち示談金額として認められるべきです。しかし,お金を支払わなければならない保険会社は,当然,支払い額を抑えようとしますので,通常,裁判所基準で算定した額を提示することはありません。
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弁護士に依頼した場合のメリット(イメージです)

なぜならば・・・?
弁護士は,保険会社から提示された額を検討し,その金額が裁判所基準よりも低額であれば,裁判所基準に基づいて算定し,その金額を示して保険会社と交渉していきます。
そして,弁護士が入ることで,実際には裁判に至らない場合であっても,保険会社の当初の提示額から増額された金額で示談がなされることが多くあります。
事案により,逸失利益・過失相殺についても有利な事情を探して,裁判例を踏まえて交渉したり,医学的証拠を揃えて,より上位の後遺障害等級を獲得できることもあり,結果,賠償金の増額につながるのです。
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※ 申し訳ございませんが,重度の被害者を優先する観点から,物損のみの相談,通院等をされていない場合の相談は受け付けておりません。
※ 相談内容等から,弁護士の判断により,相談自体をお断りさせて頂く場合や回答自体を控えさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。
メール・FAXがない方は,お電話にてどうぞ。
ただし,お問い合わせフォームでご予約頂いた場合よりも,ご回答が遅れる場合がございますので,ご了承ください。
電話番号 096−342−7707
平日:午前10時〜午後6時
土曜:午前12時〜午後5時30分

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FAX番号 096−372−7166 |
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弁護士が問題点を整理して,見通しやリスクも踏まえ,最適と思われる解決方法をご提案いたします。費用についても,明確にご説明いたします。
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ご提案内容にご納得いただけましたら,ご契約のお手続きをいたします。
ご検討の上で,後日,ご依頼いただくということでも結構です。 |
弁護士による解決
弁護士が保険会社と交渉します(必要に応じて訴訟もします)。 |
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