事例1260
交通事故示談★熊本県内・バイク事故の男性・後遺障害等級12級12号の認定を得て、人損について「約820万円」の賠償金(相手方の保険会社からの既払金を除く。)を回収して示談解決
被害者:男性、熊本県内在住
事故態様:当方バイクvs相手方自動車。相手方の進路変更により発生した事故
傷病内容:母趾基節骨骨折ほか
後遺障害等級:12級12号「1足の第1の足指の用を廃したもの」
過失割合:当方「20%」→弁護士交渉により当方「0%」
《事故解決のポイント①~医師から後遺障害診断書を取得→後遺障害等級12級12号の認定を取得》
足指(趾)の可動域制限という、普段、あまり測定しないであろう部位の障害でした。
そのためか、主治医も「後遺障害等級は認定されないだろう」との姿勢でした。
しかし、「後遺障害等級認定の基準などを説明」した「弁護士からの依頼文書」を見ると、態度を一変させて、後遺障害診断書を作成して下さいました。
その後の後遺障害等級認定手続において、
足の第1指の指節間関節(IP関節)の可動域が、健側と比較して、患側が1/2以下に制限されているとして、
・ 後遺障害等級12級12号「1足の第1の足指の用を廃したもの」
の認定を受けることができました。
《事故解決のポイント②~過失割合を保険会社主張から「20%」当方有利に変更しました》
認定された、後遺障害等級12級12号を前提として、
弁護士が、保険会社との示談交渉を行いました。
保険会社は、当方の過失が「20%ある」と主張していました。
示談交渉において、弁護士は、事故態様について、「当方の過失は0%である」と主張しました。
ここでは、単に主張するのではなく、「先例に基づき、本件事故では、当方の過失はない」と考えられる旨を、説得的に主張するよう心がけました。
弁護士交渉の結果、
当方の過失割合は、
・ 保険会社主張「20%」→弁護士交渉後「0%」
へと「20%」当方有利に変更されました。
《事故解決のポイント③~弁護士交渉により「確定申告書の所得額ではなく、経費を引く前の事業収入額を基礎にする」形での賠償金計算を受けるなどして、既払金を除き「約820万円」の賠償金を取得する内容で示談解決できました》
賠償金額としても、交渉の結果、
「確定申告書の所得額」ではなく、経費を引く前の「事業収入の額」をベースとして、金額算定を受けることができました。
結果的に、弁護士として、ご依頼者様に「自信をもって示談解決をお勧めできる」内容で、人損の事故解決をすることができました。
最終示談時に受領した、人損の賠償金の金額は、
保険会社が既に支払った金額を除いて、
「約820万円」となります。