事例1301
交通事故訴訟★物損・路外施設への右折車との衝突事故→訴訟において相手方が過失割合「当方:相手方=30:70」を主張しましたが「当方:相手方=0:90」で訴訟上の和解解決NEW
依頼者:男性、熊本県内在住
事故態様:路外施設への右折車と直進車との交通事故(自動車vs自動車)
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起と訴訟上での和解解決》
示談交渉では、ご本人様の納得のいく解決が困難であったため、
第三者による判断を求めて、熊本簡易裁判所に訴訟提起を行った事案です。
裁判では、
相手方は、過失割合については、
ご本人様:相手方=30:70
の過失割合が妥当である、と主張してきました。
裁判官は、
ご本人様:相手方=10:90
の過失割合を、示唆してきました。
いなば法律事務所の弁護士は、控訴して地方裁判所で争うことも示唆して(本件の場合、控訴審は、福岡高等裁判所ではなく、熊本地方裁判所となります。)、強気で交渉しました。
相手方の代理人弁護士は、かなり不満な様子でしたが、結果として、
ご本人様:相手方=0:90
の片側賠償での和解解決(訴訟上での和解)となりました。