事例1327
交通事故後遺症★熊本県内在住・20代男性・「鼻骨骨折、顔面挫創、肘関節脱臼など」を受傷された事案につき、後遺障害等級「併合8級」の認定を得ましたNEW
被害者:20代男性、熊本県内在住
《後遺障害等級「併合8級」の認定を受けることができました》
症状固定を待って、主治医(整形外科医)から後遺障害診断書を取得し、
後遺障害等級の認定を求めた事案です。
①鼻骨骨折・顔面挫創後の顔面の線状痕について、後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
②肘関節脱臼に伴う肘関節の機能障害(可動域制限)について、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
の認定を受けることができました。
①+②により、後遺障害等級「併合8級」の認定となります。