事例1331
交通事故後遺症★熊本市内・90代男性・「鎖骨骨折」後の「肩関節の可動域制限」について、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」の認定を取得NEW
被害者:90代男性、熊本市内在住
傷病名:鎖骨遠位端骨折
《「参考可動域角度との比較」により、後遺障害等級12級6号の認定を受けることができました》
交通事故による骨折のため、残存してしまった、肩関節の運動障害について、後遺障害等級の認定を求めた事案です。
鎖骨遠位端骨折後の肩関節の運動障害について、
・後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
の認定を受けることができました。
関節可動域制限における後遺障害等級認定は、
通常は、患側(事故によって怪我をされたほう)の関節可動域と健側(事故によって怪我をされていないほう)の関節可動域の角度を比較して判断しますが、
本件ご依頼の場合は「健側の肩関節の運動にも支障があった」ことから、
参考可動域角度(通常だと、このくらいは曲がるという可動域角度)との比較によって、後遺障害等級が認定されております。