事例1333
交通事故後遺症★熊本市内在住の会社員・歩行中の事故につき、自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」の認定を取得しましたNEW
被害者:熊本市内在住の会社員
傷病名:第2腰椎圧迫骨折など
《自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」の認定を受けることができました》
弁護士が、自賠責保険に対して、被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請した事案です。
後遺障害等級認定申請の結果、
・第2腰椎圧迫骨折後の脊柱障害につき、後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」
が認定されました。
なお、腰痛等の残存症状は、上記11級7号に含むものとなります。