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交通事故示談★物損・熊本県合志市在住の男性・弁護士交渉により、全損車両の時価額を「約45万円」→「約100万円」に増額し、さらに買替諸費用として「約3万円」の認定を受けるなどして示談解決

2025/09/06

  • その他
ご依頼者:男性、熊本県合志市在住
当方過失割合:10%(出合い頭衝突)
 
 
《いなば法律事務所の弁護士はこう解決しました》
「弁護士費用特約」をご利用されて、弁護士依頼を頂いた交通事故です。
当方の車両は、全損扱いとなってしまいました。
 
弁護士は、同種同等の車両価格(具体的には、車種・年式・走行距離)を調べた上で、
保険会社に対して、車両査定額の増額の交渉を行いました。

弁護士交渉の結果、
車両価格は、「約45万円」→当方主張どおりの「約100万円」へ変更されました。
査定金額にして「55万円以上」が増額できました。
 
また、
新しい自動車を購入された際に支出された、
・検査登録費用
・リサイクル法関連費用
などの買替諸費用を可能な限り抽出して、これら費用も賠償対象にすべきである、と交渉しました。
 
その結果、
当方の損害について
・車両時価額:約45万円→約100万円(保険会社主張の「2.3倍以上」、金額にして「55万円以上」の査定額増額)
・買替諸費用:約3万円
+レッカー代とする形で、示談による事故解決ができました。
 
示談内容としては、当方過失が10%あることを前提として、
関係する各当事者の損害額を割り付けた内容となっております。
 
 
《弁護士のコメント①~車両価格の増額について》
熊本県内を中心として、多数の交通事故案件を扱ってきた弁護士の経験上、
全損となった事故車両の車両価格が増額できることは多々あります。
 
ただし、
人身損害の場合の「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」や、後遺障害が残存してしまった場合の「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」などは「かなり増額できる」ことが「珍しくありません」が、
車両価格については、今回のケースほどの増額ができることは珍しい、と思います。
 
 
《弁護士のコメント②~弁護士費用特約の威力と保険会社ごとの違い》
一般に、物損については、
「一部の例外」を除いて「弁護士費用特約」の適用がないと「弁護士依頼メリット」を感じられることが少ないと思います。
弁護士費用特約は、損害額がさほど高額でない場合にこそ、特に威力を発揮すると思いますので、できるだけ加入されておくことをお勧めします。
(例えば、物損で、過失割合について、相手方から不合理な主張をされている場合に、納得できない、と争う場合が典型です。)

弁護士費用特約の適用対象をよく読めば、
「ご自宅の車の全てに弁護士費用特約をつけておかなくてもよい」場合も多々あると思いますので、
そのあたりもきちんと把握されることをお勧めします。
 
また、
保険会社は「そこまで説明していない」のが実態と思いますが、
(消費者保護の観点からは、保険会社が販売している「保険商品の内容」にほかなりませんので、きちんと説明すべきです。)
弁護士費用特約は、上限額はどこの保険会社も「300万円」という場合が多いと思います。
問題は、実際の支払時には、この場合はいくらといった基準があり、
しかも、その基準が「保険会社によって異なる」点です。
(約款を細かく読めば書いてありますが、実際に読まれる方は、ほとんどおられないと思います。
保険加入時には、いざとなったら弁護士を依頼できますので大丈夫です、といった程度の不正確な説明がなされることも多いです。)
 
弁護士費用特約に加入された方は、
上限額、例えば300万円までの範囲であれば、
病院にかかる場合のように、弁護士に何を依頼されても、基本的に特約でカバーされる、と認識されておられることが多いと思います。
しかし、保険会社によっては、物損事案の場合、10万円程度、訴訟をしても2万5000円程度の加算、の特約保険金支払にとどまる場合もありますので、
そのあたりも、加入時にきちんとご確認された上で、
保険料や補償内容など、その他の条件と勘案された上で、ご契約されることをお勧めします。

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