事例1343
交通事故後遺症★「鎖骨骨幹部骨折」などを受傷されてしまった熊本県菊池郡在住の男性につき、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」の認定を取得NEW
被害者:男性、熊本県菊池郡在住
傷病名:鎖骨骨幹部骨折 ほか
《後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」が認定されました》
熊本県内で発生した、自動車どうしの衝突事故で、
鎖骨を骨折されてしまった、男性の方のご依頼です。
折れた鎖骨の部位は「骨幹部」となります。
入通院治療を経ても、なお、残存してしまった肩関節の動きにくさについて、
①鎖骨骨幹部骨折に伴う拘縮による可動域制限と捉えられ、
かつ、
②骨折されたほうの肩の可動域が、骨折されていないほうの肩の可動域角度の3/4以下に制限されているとして、
後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」の認定を受けることができました。