事例1345
交通事故(労災事故)★熊本県内在住の男性配達員・通勤中の事故・労働者災害補償保険(労災保険)への申請により、後遺障害等級「併合7級」の認定を取得
交通事故ですが、通勤中の事故であったため、労災保険に後遺障害等級認定申請をした事案となります。
被害者:男性配達員、熊本県内在住
傷病名:頚椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折ほか
《いなば法律事務所の弁護士の活動~「労災保険」に後遺障害等級の認定を申請し、後遺障害等級「併合7級」の認定を得ました》
入院中に、弁護士にご相談とご依頼を頂いた事故です。
治療終了を待って、主治医に、労働者災害補償保険の診断書を作成頂き、
弁護士が、ご本人様を代理して、所轄の労働基準監督署長に対して、後遺障害等級の認定申請を行いました。
等級認定申請の結果、
①脊柱の運動障害について、後遺障害等級第8級の2「せき柱に運動障害を残すもの」
②脊柱の変形障害について、後遺障害等級第11級の5「せき柱に変形を残すもの」
の認定を得ることができました。
①②をあわせて、全体として、後遺障害等級「併合7級」となります。