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交通事故訴訟★物損・すれ違い時の接触事故(自動車vs自動車)・訴訟において相手方が過失割合「当方:相手方=40:60」を主張→「当方:相手方=0:95」の片側賠償で訴訟上の和解解決

2025/09/22

  • 過失割合
依頼者:男性、熊本市内在住
事故態様:熊本市中央区の道路を進行中に、対向車のミラーとご依頼者様車両のミラーが接触した交通事故(自動車vs自動車)
 
 
《弁護士へ事故解決をご依頼された経緯》
相手方が「ご依頼者様にも相当程度の過失がある」と主張していた交通事故です。
ご依頼者様は、到底、納得できないと考え、「弁護士費用特約をご利用」されて、
いなば法律事務所にご相談の上、事故解決のご依頼をされました。
 
 
《弁護士による解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起と訴訟上の和解解決》
話し合いでの解決が困難な事案でしたので、
弁護士は、ご依頼者様と協議の上で、
熊本簡易裁判所に訴訟提起して、訴訟上での解決を目指すことにしました。
 
裁判においては、相手方にも弁護士が選任されて、
ご依頼者様にも「40パーセントの過失がある」と主張してきました。
 
弁護士は、ご依頼者様が「対向車を避けるのは困難」であることを主張し、
第2回期日の席上で、相手方弁護士に対して、過失割合につき、
「当方:相手方=0:95」
の片側賠償であれば、和解に応じる旨を述べました。
(相手方が、当方の損害額の95パーセントを賠償しますが、当方は、相手方の損害額に対する賠償は行わないという趣旨です。)
 
結果的に、
「訴訟の趨勢を考慮」した上でと思われますが、相手方が、当方の提案を飲みましたので、
「当方:相手方=0:95」
の片側賠償で、訴訟上の和解が成立し、事故解決ができました。
 
ご依頼者様からは、最終面談時に、お菓子を頂戴しました。
ご満足いただける結果が出せたものと、弁護士及び所員一同、たいへん嬉しく、励みに思いました。

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