事例1349
交通事故後遺症★「肩甲骨骨折」ほかを受傷し、肩関節機能障害を残してしまった、熊本県内在住の50代男性につき、後遺障害等級10級10号の認定を取得NEW
被害者:50代男性、熊本県内在住
受傷内容:肩甲骨骨折ほか
《後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」が認定されました》
治療中から、弁護士へ、法律相談とご依頼を頂いた事案です。
症状固定時期を待って、主治医(整形外科医)から後遺障害診断書を取得して、後遺障害等級の認定を求めました。
その結果、
肩甲骨骨折後の肩関節の機能障害について、
・後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
の認定を受けることができました。