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事例325

交通事故示談★異時共同不法行為・熊本市南区・30代男性・後遺障害等級併合14級を獲得し、合計490万円以上の損害額認定を得て示談解決

2017/04/07

  • 頚部
  • 14級
  • その他

被害者:30代男性、熊本市南区在住

事故態様:①熊本市内にてバイクで自動車に追突された事故の約4か月後に、②同じく熊本市内でバイクで右折自動車と衝突

傷病内容:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫

(①事故について、膝内側半月板損傷もあり)

①事故の過失割合:当方0%

②事故の過失割合:当方10%

 

 

《ご依頼の経緯》

②事故の治療中に、①事故の示談をどうすれば良いか、弁護士にご相談された事案です。

①事故と②事故で異時共同不法行為(簡単に言うと、①事故の怪我に②事故の衝撃が加わって現在の症状を来しているということです。)が成立するのではないかと考えられました。

 

ご依頼をお受けした後、弁護士にて、②事故の治療状況について、ご本人様をサポートさせて頂きました。

②事故の治療が終わった段階で、主治医(整形外科医)に、①事故と②事故の結果として、現在の症状が残っていることが分かるような形式で、後遺障害診断書を作成して頂きました。

 

 

《弁護士による解決1 後遺障害等級の獲得》

後遺障害診断書に加え、弁護士意見書及び添付資料を添えて、①事故、②事故双方の自賠責保険に被害者請求を行いました。

 

弁護士意見書では、

・異時共同不法行為が成立すると考えられること、

・頚部について、MRI上、椎間板の変性・膨隆が見られること、

・ジャクソンテストで陽性結果が出ていること、

・頚椎部の可動域角度が参考可動域角度から制限されていること

・腰部について、MRI上、椎間板の変性・膨隆が見られること、

・腰部について、SLRテストで有意な結果があること、

・現在も通院継続していること、

といった事情があることを資料とともに指摘し、併合14級(頚部に14級9号、腰部に14級9号)が認定されるべきことを主張しました。

 

その結果、

当方の主張どおり、

①事故、②事故双方の自賠責保険から、異時共同不法行為が成立し、後遺障害等級併合14級

・頚部について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号

・腰部について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号

の後遺障害が残存していること、が認定されました。

 

この時点で、①事故と②事故の自賠責保険から各75万円、「合計150万円の自賠責保険金」を後遺障害分として先行回収しました。

 

この自賠責保険金150万円は、通常は、相手方保険会社との最終示談金に含まれるものとなります。

本件では、先に、回収する形となりました。

 

 

《弁護士による解決2 ②事故の示談解決》

後遺障害等級併合14級を前提として、②事故の保険会社と示談交渉を開始しました。

 

②事故の相手方保険会社は、イメージのよさそうな広告を積極的に出して保険契約を募集していますが、経験上、保険金支払の場面では、支払が悪い保険会社でした。

そのため、受任時から示談交渉の難航が予想されていました。

 

実際、交渉は難航したのですが、最終的には、合計約360万円の損害額認定を獲得しました。

①事故と②事故を全体としてみた場合、訴訟をした場合と比べても、遜色ない内容と考えられましたので、その旨をご本人様にご説明して、示談解決となりました。

 

当方の過失10%分を控除し、更に相手方保険会社が支払済みの金額、当方が自賠責保険から先行して回収した自賠責保険金150万円を控除した、新たな回収額は約105万円となります。

 

 

《弁護士による解決3 ①事故の示談解決》

②事故解決後、今度は、①事故の相手方保険会社との示談交渉を行いました。

 

①事故については、示談交渉の結果、

当方の請求額にほぼ近い約135万円の損害額認定を獲得しました。

ここから、①事故の相手方保険会社が既に支払った金額を控除し、新たに約65万円を回収して、示談解決となりました。

 

 

《弁護士費用について》

①事故と②事故のどちらにも、弁護士費用特約が利用でき、ご本人様の弁護士費用のご負担はない形で、無事に、解決ができました。

 

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