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交通事故訴訟★熊本市東区のご夫婦のご依頼・過失割合の争いについて、相手方主張「当方が接触してきた」→弁護士依頼で「相手方過失100%」で訴訟上の和解解決

2018/12/10

  • 過失割合
ご依頼者:熊本市東区在住のご夫婦
交通事故の態様:熊本市内で、脇道に入ろうと右折したところ、ちょうど路地から出て来ようとした車に接触された交通事故(車vs車)。
 
 
《弁護士依頼の経緯》
相手方が「自分は悪くない」と主張し、譲らないため、困って弁護士にご相談を頂いた交通事故です。
 
 
《弁護士による解決~訴訟提起→訴訟上の和解解決》
話し合いでの解決は困難と判断されました。
そこで、第三者である裁判官に、事故の責任の所在(過失割合)について判断して頂くべく、熊本簡易裁判所に訴訟を提起しました。
 
一般に訴訟というと、敬遠されがちですが、物損の過失割合を決める裁判の場合、当事者どうしでは過失割合を決めきれないので、第三者(裁判官)に過失割合を判断してもらう、というイメージが適切と思います。
親族間の遺産や離婚をめぐる争いのようなドロドロの争いということはあまりなく、淡々と訴訟が進行していく、という印象です。
 
相手方も弁護士を選任し、
「自分が左折していた時に、ご依頼者側が接触してきたので、ご依頼者側が全面的に悪い」旨を主張してきました。
そして、自分の車の損害を当方に求めて、反訴を提起してきました。
 
弁護士にて、当事者双方の車両の損傷部位と事故態様との整合性などを丹念に主張立証した結果、
 
裁判所から、
本件交通事故の原因は専ら相手方にあり、
「過失割合は相手方が100%である」旨の和解勧告がされました。
 
「当方が全面的に勝訴した内容といってよい」和解勧告でしたが、
相手方も、裁判所の和解勧告に従い、
過失割合につき「当方:相手方=0:100」の内容で、
訴訟上の和解による事故解決となりました。
 
 
《弁護士費用の負担なし》
本件交通事故は、弁護士費用特約をご利用されての弁護士相談・弁護士依頼でした。
時間制報酬方式(タイムチャージ)を採用させて頂き、弁護士費用特約から弁護士費用を全額まかなうことができました。
そのため、ご依頼者側の弁護士費用負担なく、交通事故の解決ができました。
 

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