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交通事故訴訟★熊本市南区・保険会社主張の過失割合「当方:相手方3:7」→弁護士受任後「当方:相手方=2:8」として、裁判上での和解解決

2019/07/22

  • 過失割合
依頼者:熊本市南区在住の男性
交通事故の概要:熊本県内のコンビニ駐車場における車どうしの接触事故
 
 
《弁護士依頼のきっかけ》
コンビニ駐車場やスーパーや飲食店の駐車場内における交通事故については、しばしば法律相談を頂きます。
というのも、過失割合について、一般感覚と異なると思われる過失割合が実務的に主流になっていることなどもあり、事故当事者として、納得できない、と思われることが多いからです。
 
本件交通事故においても、
弁護士費用特約が利用できるので、過失割合について、納得のいく解決をして欲しいとのご要望で、弁護士依頼となりました。
 
 
《弁護士による解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起→裁判上の和解成立》
もう十分に交渉された結果としての保険会社提示の過失割合であり、これ以上に有利な結果を出すには、裁判所に訴訟提起して、裁判官に決めてもらうことが早道と考えられました。
 
一般に、訴訟というと身構えてしまいますが、現在、簡易裁判所に対する過失割合などを争点とした交通事故訴訟は相当数が提起されているものと推測されます。
裁判所も、相手方保険会社も、損害額が少額であっても過失割合を争うケースが多発していることは承知していると思いますので、少額な事件だから、と遠慮される必要はありません。
また、弁護士との打ち合わせは必要ですが、裁判上で和解による解決になることも多々ありますし、本人尋問として、事故の実情を証言して頂くこともない訳ではありませんが、そこまでいかずに解決する事件も多数あります。
(尋問などで裁判所に赴く際も、事前に日程を把握することができますし、行ってもだいたい1回くらいです。)
 
本件交通事故でも、
弁護士にて、証拠を提出し、証拠に基づき、ご本人様主張の事故状況を主張するなどの活動を行いました。
その結果、
「当方:相手方=2:8」
の過失割合と考える旨の裁判所の和解案が提示されました。
 
双方当事者が、裁判所の和解案を受け入れましたので、裁判上の和解での事故解決となりました。
 
 
《弁護士費用のご依頼者様負担なし》
損害額が少額ということもあり、「弁護士費用特約の利用を前提とした」弁護士依頼でした。
弁護士費用は、特約の範囲内で、全額賄うことができ、ご依頼者様の費用負担なく、事故解決に至ることができました。
 

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