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事例689

交通事故訴訟★熊本県菊陽町・30代男性・後遺障害等級「非該当」→訴訟提起の上、「後遺障害等級14級相当、約315万円の支払」で和解解決(既払い金控除後)

2019/10/19

  • 下肢
  • 14級
被害者:30代男性、熊本県菊陽町在住
交通事故の状況:熊本県内の交差点における、進路変更自動車とバイクとの交通事故(当方バイク)
当方の過失割合:保険会社主張「20%」→弁護士による解決後「0%」
後遺障害等級:自賠責段階・異議申立段階「非該当」→弁護士による訴訟提起後「14級相当」
弁護士費用特約:加入あり
 
 
《本件交通事故における保険会社側の主張》
保険会社側は、
・治療中に一方的に治療費の支払を打ち切った上
・当方過失が20%ある
・後遺障害等級は非該当
との主張でした。
 
 
《弁護士の立てた戦略》
弁護士による事案の検討では、
・治療期間について、治療効果があるにも関わらず、急に打ち切ってくることは、妥当でない上に信義にもとると考えられました。
また、刑事記録を検討しても、
・交通事故の態様から、当方の過失があるとは思えず、
受傷内容や治療経過等に照らして、
・後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」は認められてしかるべき、
と判断されました。
 
そこで、適切な事故解決を求めて、熊本地方裁判所に訴訟提起をしました。


《熊本地方裁判所への訴訟提起→訴訟上での和解解決》 
訴訟では、
・事故発生に至る経緯や
・受傷内容やその後の治療状況
・事故後の転職の内容
などについて、証拠に基づき、詳細に主張立証を行いました。
 
その結果、
裁判所から、
当方に過失がなく、かつ、後遺障害等級14級があることを前提に、
相手方保険会社の既払い金を除いて、相手方が、
「新たに約315万円を支払う」
という内容で和解勧告がなされました。
 
ご本人様と相手方が、双方とも、裁判所の和解勧告を受け入れましたので、和解勧告の内容で、訴訟上の和解による事故解決となりました。
 

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