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交通事故示談★物損・熊本県上益城郡・女性・保険会社主張の過失割合「当方:相手方=30:70」→弁護士交渉後「当方:相手方=0:70」の片払いで示談解決

2019/12/16

  • 過失割合
ご依頼者:女性、熊本県上益城郡在住
交通事故の概要:自動車で熊本県内の片側2車線道路の左車線を走行中、右車線から車線変更してきた相手方車両に接触された交通事故
 
 
《弁護士へのご相談》
「相手方の保険会社から、こちらの過失が30%ある、と言われているが納得できない。」
「自分の保険会社も、自分の過失が30%ある前提で、話を進めてしまっている。」
との、ご相談でした。

弁護士費用特約が利用できるので、特約を利用して、納得のいく解決をしたい、とご要望されました。
 
 
《弁護士による示談交渉→当方過失0%・相手方過失70%の片払いで解決》
進路変更車(四輪車)と後続直進車(四輪車)との交通事故は、基本の過失割合が、後続直進車30%、進路変更車70%とされるのが一般的です。
 
しかし、運転をしている肌感覚として、進路変更車に接触された場合に、自分の過失が30%あるというのは納得し難く、トラブルになりがちの事故類型であると言えます。
 
稲葉弁護士の私見ですが、
一般的に、進路変更車による接触事故は、進路変更車が合図(ウインカー)を出していなかったり、合図を出すのとほぼ同時に車線変更することが多いのではないかと思います。
例えば、合図なしは、現在の過失割合の主流といってよい考え方でも、進路変更車の過失加重要素とされますが、実際には、進路変更車の運転者が自分で認めでもしない限り、立証困難として、適切に合図を出して車線変更した場合と同様の過失割合とされてしまうことが多いと思います。
(このあたりは、ドライブレコーダーの普及で、より適切な解決がされるケースが増えていくのではないかと期待しております。)
 
本件交通事故においては、若干、よくある進路変更の事案とは詳細を異にしましたが、相手方保険会社は、上記の基本過失割合による解決を主張してきました。
 
弁護士として、(ご本人様の了解を得た上での)訴訟提起も考えましたが、
過失割合について、当方:相手方=0:70とする形、具体的には、
「相手方から当方の修理代の7割は支払ってもらう」が、「当方は相手方の修理代について一切、支払わない」という形での解決を相手方の保険会社に提案し、提案どおりの内容での事故解決となりました。
 
ご本人様も、1~2割の過失を取られるのは仕方ないとお考えになっておられたところ、金銭的には、1~2割の過失をとられる場合と比較して、ほぼ遜色ない形で示談解決ができたのではないか、と考えております。
 
 
《事故解決にあたっての弁護士費用のご負担なし》
弁護士費用特約をご利用されての弁護士依頼でした。
特約で弁護士費用を全額、まかなう形で弁護士委任契約を締結させて頂きました。
そのため、ご本人様の弁護士費用負担はなく、交通事故の解決ができました。

※弁護士費用特約は、特約締結先の保険会社や特約の締結時期などによって、内容が異なります。
担当者ごとに、実際の運用が異なることもあります。
 

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