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交通事故示談★熊本市東区・30代男性・後遺障害等級14級9号につき、約430万円の損害額認定を得て示談解決

2020/01/31

  • 頚部
  • 14級
  • 異議申立
被害者:30代男性、熊本市東区在住
交通事故の態様:熊本市内における追突事故(車vs車)
傷病名:頚椎捻挫ほか(むち打ち症)
後遺障害等級:「非該当」→異議申立「14級9号」
 
 
《弁護士の活動①~後遺障害等級14級9号の認定取得》
初回認定で、後遺障害等級「非該当」との結論でした。
ご本人様車両の損壊状況などから判明する事故規模や、ご本人様が治療打ち切り後も自費で通院継続されている事実などから、到底、納得できる後遺障害等級認定ではないと考えられました。
 
そこで、弁護士にて、
・刑事記録
・車両写真
・主治医(整形外科医)への照会結果
など各種資料に弁護士意見を付して、異議申立を行いました。
 
異議申立の結果、
後遺障害等級「非該当」→「14級9号:局部に神経症状を残すもの」へ、
認定変更となりました。
 
 
《弁護士の活動②~示談交渉→最終解決》
異議申立で認定を受けた、後遺障害等級14級9号を前提に、弁護士が、相手方保険会社と示談交渉を行いました、
 
弁護士としては、熊本地方裁判所への訴訟提起も視野に入れていましたが、
結果的には、
ご本人様が示談解決してもよいという目標金額(合計約430万円の損害額認定)を得ることができ、示談での事故解決となりました。
 
相手方保険会社が支払い済みの金額を除く、最終回収額は「約350万円」となります。
 
 
《弁護士のコメント》
昨今、保険会社の支払姿勢が、数年前と比較しても払い渋るようになりました。
また、いなば法律事務所は、熊本地方裁判所その他の裁判所で、多数の交通事故事件(被害者側)を扱っていると自負しておりますが、裁判所の判断も、以前と比較すると被害者寄りとは言い難い、と感じています。
 
一昔前は、裁判基準と保険会社の基準の差額の話をしていれば、弁護士としては十分な水準の法的回答だったのかもしれませんが、現在では、当時と比較して、交通事故を扱う弁護士に求められる水準が、はるかに深まっていると感じています。
交通事故を扱う弁護士としては、最新の裁判所の判断傾向を踏まえて、個々の事案を分析した上で、示談交渉や訴訟に臨むことが求められていると考えております。
(示談で解決する場合も、適切な示談解決には、訴訟をした場合には、どの程度の賠償金額が期待できるかの分析が必要と考えております。)
 

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