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事例756

交通事故示談★熊本市東区・会社員男性・保険会社提示「約80万円」→弁護士依頼後「約330万円」で示談解決(既払い金控除後)

2020/05/06

  • 頚部
  • 14級
【事案の概要】
被害者:50代男性、熊本市東区在住
職業:会社員
交通事故の態様:追突事故
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫(むち打ち症)
後遺障害等級:弁護士依頼後「併合14級」
(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)
 
 
【弁護士依頼の経緯】
相手方保険会社から、既払い金を除き「約80万円」の示談提示を受けておられました。
ご本人様は、
「症状が残っているのに、この示談提示額では納得できない。」
とお考えになり、お知り合いの方から、交通事故の取扱い件数が多い法律事務所ということで、いなば法律事務所をご紹介され、法律相談をされました。
 
 
【弁護士の活動①~後遺障害等級の取得】
弁護士依頼時点で、相手方保険会社は後遺障害がないことを前提に示談提示してきていました。
そのため、ご本人様は、後遺障害等級認定を申請されておられませんでした。
ご本人様との面談結果から、むち打ち症の症状が残存しているとのことでありましたので、改めて、後遺障害等級認定を申請する方針としました。
 
後遺障害等級認定を得るには難しい点もありましたが、
後遺障害等級「併合14級」
(頚部と腰部にそれぞれ14級9号「局部に神経症状を残すもの」)
の認定を受けることができました。
 
 
【弁護士の活動②~賠償額増額の交渉→示談解決】
その上で、改めて、弁護士が相手方保険会社と賠償額の交渉を開始しました。
 
賠償額交渉において、相手方保険会社は、
「ご本人様の年齢(定年までさほど時間がない。)」点などを捉えて、
「後遺障害による逸失利益(※)はそれほど発生しないはずだ。」
「定年後は、仕事をしなくなったり、給料が下がったりするのだから、後遺障害があっても、大して収入には影響がないはずだ。」
などと争ってきました。
近時、保険会社は、従前よりも賠償額を強く争うことが増えており、交通事故事件を扱う弁護士には、事案に即した主張立証や、訴訟になった場合を見越した方針判断が求められる場面が増えている、と感じております。
 
※ 逸失利益とは、簡単にいうと、
「後遺障害がなければ、このぐらいの収入を得ることができた(働くことができた)はずなのに、後遺障害の影響でこれだけ収入(働く力)が低下してしまった。低下した分の金銭補償をすべきだ。」というものです。
 
弁護士は、
ご本人様に詳しくご事情をお伺いし、予想される定年後の給与額(想定額)に関する資料を集めるなどした上で、
「もともと会社員として、非常に優秀な方である。」
「後遺障害が発生しなければ、定年後もこれだけ多く給料がもらえるはずだ。」
といった議論を、具体的に展開しました。
 
このような賠償額交渉の結果、
逸失利益を含めて、合計約395万円の損害額認定を得て、示談解決となりました。
既払い金控除後の回収金額は、
「約80万円」→「約330万円」
となります。
 
 
【弁護士費用のご負担なくご依頼頂けました】
本件交通事故は、弁護士費用特約をご利用されての示談交渉でした。
結果的に、弁護士費用については、特約から全てまかなうことができました。
そのため、ご本人様の費用負担なく、交通事故の事件解決をすることができました。

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