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事例818

交通事故示談★人損・人身傷害保険を利用して治療され、人身傷害保険金「60万円弱」を受領された上で、加害者側から「更に40万円強を回収」した交通事故です。

2020/11/09

  • 頚部
  • 認定なし
  • 主婦休損
  • その他
【弁護士依頼と人身傷害保険金の先行受領】
むち打ち症(頚部など)を受傷された、熊本市内在住の40代女性の方の事案です。
弁護士費用特約で弁護士費用を全額まかなう形で、弁護士に事故解決をご依頼頂きました。

本件交通事故の特色として、
過失割合について、加害者と見解が大幅に相違したため、ご自分の人身傷害保険を使って通院治療され、
ご自分側の保険会社から、人身傷害保険金60万円弱を受領されました(うち治療費15万円強は通院先の整形外科に直接払
)。
 

【「加害者との」追加賠償交渉→示談解決】
人身傷害保険金を受領された後、弁護士が、加害者側保険会社に、「更に賠償すべき金額がある」と主張して、賠償交渉を行いました。

交渉の結果、
争いのあった過失割合について、当方過失割合は10%となり、
主婦として家事労働を行っている分の損害を、「1日あたり1万0483円」と評価し、これに、熊本市内の整形外科に通院された実日数29日に乗じる形で、休業損害30万円強とするなど、
損害額を合計110万円強と算定して、賠償交渉がまとまりました。

当方過失10%に対応する金額を控除し、
人身傷害保険から受領された人身傷害保険金60万円弱を控除した、
加害者側からの追加回収額は40万円強となります。


【弁護士のコメント】
ご自分側の人身傷害保険を利用して治療され、治療費以外にも人身傷害保険金を受領された場合、
加害者側への請求ができないものとお考えの方を時々、お見掛けします。
そのようなことはございませんので、弁護士に、一度、ご相談されることをお勧めします。

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