事例956
交通事故示談★熊本市南区・追突事故・後遺障害等級14級9号の女性・弁護士にて「合計545万円強を回収」して示談解決
被害者:50代女性、熊本市南区在住
事故態様:追突(自動車vs自動車)
後遺障害等級:14級9号「局部に神経症状を残すもの」
《弁護士による解決①~後遺障害等級14級9号の認定取得と75万円の先行回収》
弁護士が、自賠責保険に被害者請求を行い、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を得ました。
この時点で、
自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金「75万円」を先行して回収しました。
上記75万円は、通常の保険会社との示談においては、最終回収額に含まれることが一般的ですが、本件では、この時点で、弁護士にて先行回収しております。
《弁護士による解決②~保険会社との示談交渉→新たに「470万円強の支払」を受けることで示談解決》
弁護士が、被害者様と主治医のところに医師面談に赴き、画像に基づき患部の状態を確認させて頂きました。
また、医療照会も行いました。
その結果、訴訟ではなく、交渉による解決を図るのが適切な事案と判断されました。
被害者様と協議して方針をすりあわせた上で、
弁護士が、保険会社と賠償額の交渉を行い、最終的に、
新たに「470万円強の支払」を受ける形で、示談書締結となりました。
認定損害額は、
保険会社が既に支払った金額や弁護士が先行回収した75万円を含むと「920万円弱」となります。
弁護士としては、例えば、休業損害として「170万円弱」が認定されているなど、全体としてみて、十分な内容の解決ができたものと考えております。
被害者様からは、事件解決にあたって、お菓子を頂戴しました。
ご満足頂ける結果を出せたものと、弁護士及び所員一同、大変うれしく思いました。
《弁護士のコメント(稲葉弁護士の私見)》
10年ほど前までは、訴訟提起をしたほうが一般的に有利な解決ができたと思います。
いなば法律事務所でも、ある程度、金額が大きくなる事案では、訴訟での解決を基本に考えてきました。
しかし、昨今では、保険会社側の争い方も激しくなっており、裁判所も以前ほど被害者側に好意的ではない(むしろ、減額要素を重視してくる)傾向にあります。
そのため、証拠関係を検討して、慎重に方針を決定したほうがよいと判断しています。
弁護士の中には、
交通事故の解決にあたって基本となる書籍といってよい「損害賠償額算定基準」、いわゆる「赤い本」に従って考えれば大丈夫、と思っている方も散見されますが、
弁護士が交渉したら(もしくは訴訟提起をしたら)裁判基準やいわゆる「赤い本」の定めに応じた金額に増額して解決、という単純な話ではなくなっています。
実務の変化も早くなっており、「赤い本」に書いてあることと、実情が異なることもしばしばあります。
交通事故被害者側を扱う弁護士として、「しっかりとした事件解決をするために必要な経験やスキル」は、以前と比較して、より高水準のものが求められていると思います。