Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

労災の決定に対する不服申立~審査請求・再審査請求・処分取消行政訴訟

ガイド一覧へ

【労災事故でもある交通事故は多いです】
いなば法律事務所に、ご相談いただく交通事故事案のうち、
通勤中や仕事中に交通事故に遭ってしまったため、「労災事故でもある」事案は、とても多いです。
熊本県は、地域柄、車社会であり、通勤手段が自動車という方が多いことも、その原因のひとつではないかと考えております。
(もちろん、移動手段が、徒歩や自転車などの場合でも、労災事故でもある交通事故になり得ます。)
 
望ましい対応かどうかは別として、
「勤務先との関係から労災を使用しない」という場合も多いですが、
労災を使用して治療されるケースも、特に、重傷事案では多い印象です。
 
 
【労災保険給付への不服申立てのやり方~審査請求・再審査請求・処分取消行政訴訟】
①1回目の不服申立てとして、労働保険審査官へ「審査請求」を行うことができます。
これは、労働基準監督署長を経由して行うこともできます。

②2回目の不服申立てとして、労働保険審査会へ「再審査請求」を行うことができます。
これは、労働基準監督署長や①の審査官を経由して行うこともできます。

これら2回のチャンスで、不服が認められた場合には、
処分が変更され、障害年金が支給されたり、後遺障害等級が変更されたりなどします。
 
また、
③処分取消を求める行政訴訟を、裁判所に提起することもできます。
この訴訟は、①を経た後でなければ提起できませんが、
平成26年の労働者災害補償保険法(労災法)の改正を受けて、②を行わなくてもできるようになりました。
 
しかし、
例えば、①について、原則として「処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う」必要があるなど、
労災の決定に対する不服申立てには、注意しなければならない点がいろいろあります。

前のページへ

交通事故被害は無料相談のご予約を!

相談料・着手料0円

弁護士による示談書無料診断も行っています!

  • 096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30
  • メールでのお問い合わせ 24時間受付中!メールでのお問い合わせ 24時間受付中!

弁護士費用特約がある場合は
特約保険会社に相談料を請求させていただきます。

ページトップヘ