交通事故における自賠責保険金の計算方法について、
改正された「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」が、令和2年4月1日から施行されます。
今回の改正の背景は、
・民法改正(令和2年4月1日施行)により、法定利率が年5%→年3%になること。
・平均余命年数の変動。
・物価水準や賃金水準の変動。
・近年の保険金等の支払の実態。
を支払基準に反映させる必要があるため、とされています。
交通事故被害者の方にとって、大きな影響を生じるところでありますので、順次、まとめていきたいと考えております。
※交通事故の解決にあたっている弁護士としては、特に、法定利率の変動は、自賠責保険金支払基準に限らず、交通事故賠償実務上、非常に大きなインパクトがある変化と考えております。
① 傷害による損害の自賠責保険金等の支払についての改正
以下の保険金計算方法が、変更されます。
【現行】→【令和2年4月1日以降に発生する事故】
入院中の看護料:4100円/日→4200円/日
自宅看護料又は通院看護料:2050円/日→2100円/日
休業損害:5700円/日→6100円/日
慰謝料:4200円/日→4300円/日
※ 詳細は、金融庁の下記ホームページに記載されています。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/hoken/20191212.html