Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故における休業損害をめぐる裁判例①~警察の取調べへの出頭などを休業損害の対象とした裁判例(京都地方裁判所平成29年10月31日判決)

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警察の取調べに出頭するため、仕事を休んだ分の休業損害は請求できるのでしょうか?

示談交渉では、
真正面から警察へ取調べのため出頭していたことによる休業損害として請求した場合は、保険会社側が認定してこない可能性は高いと思われます。

しかし、
ご本人様が事故に遭ったケースで、交通事故による怪我のための休業損害として請求する場合
子ども様が事故に遭ったケースで、親御様が付添いや看護のための休業損害として請求する場合
などは、話が変わって来ますので、個人的には、こちらの理由を主として請求したいと思います。
 
この点、裁判例がどうなっているかですが、
京都地方裁判所平成29年10月31日判決は、
交通事故被害にあった子どもの父親が、子どもの入院中の見舞い、事故に関する捜査機関の取調べ並びに刑事裁判への出頭のため、休業した事案で、
「取調べに応じることは国民の義務であり、刑事裁判への出席は、子が被害に遭った事故の真相を知り、加害者の処罰への意見を述べるために必要であるから、これらの休業は本件事故と相当因果関係を有するといえる」
と認定しています。
 
実務的にはあまり見ない請求と思いますが、裁判官によっては、認定してくれる可能性もあるとは思います。
 
なお、上記京都地方裁判所判決の交通事故は、いわゆる「亀岡市登校中児童ら交通事故死事件」です。
無免許運転の加害者が、連日の夜遊びによる寝不足等により強い眠気を催し、仮眠状態で、小学生の集団登校の列に突っ込み、小学生9名と引率の保護者1名を死傷させた、非常に悪質な交通事故事件です。

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