Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故をめぐる諸問題②~一括払の法的性質①

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【一括払とは?】
加害者側に任意保険の契約があるとき、
「任意保険会社が窓口」となって、
任意保険会社が支払義務を負うべき部分の損害額とともに、
「自賠責保険によって支払われるべき損害額の部分についても」、
被害者に対して、「まとめて支払をする」仕組みのことです。
 
保険金請求手続が煩雑になることを改善するために、昭和48年8月に導入されました。

特に意識されてはいないと思いますが、
加害者側が任意保険に加入している場合は、通常は、一括払で事故対応が行われています。
 
 
【一括払の法的性質とは?】
任意保険会社が、自賠責保険から回収することを前提として、立て替えをする
「サービス」の一環である、
とされています。
あくまで「サービスでやっている」という点がポイントです。
 
 
【裁判例の判断はどうなっているの?】
一括払の法的性質に関する裁判例はどうなっているかですが、
 
保険会社の債務引受を認めた裁判例(神戸地方裁判所昭和59年8月28日判決)もありますが、
 
基本的に、
一括払は、
保険会社に対して、医療機関への被害者の治療費一般の支払義務を課したり、
医療機関に対して、保険会社への治療費支払請求権を与える合意を含むものではない、
と判断されています。
(大阪高等裁判所平成元年5月12日判決、東京地方裁判所平成23年5月31日判決、鳥取地方裁判所米子支部平成28年11月29日判決、いずれも確定。)

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