Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

労災事故③~労災保険の「休業補償給付」や会社の「上乗せ補償」に税金はかかるか?

ガイド一覧へ

(解決ガイド「交通事故と税金~労災保険から支給された『休業(補償)給付』は課税対象か?」でも扱っています。)

【ご質問】
労災保険の「休業補償給付」や会社の「上乗せ補償」に税金はかかりますか?
労災事故でもある交通事故について、実際に、いなば法律事務所のご依頼者様から頂いたご質問です。
 
 
【弁護士の回答】
労災保険の「休業補償給付」や会社の「上乗せ補償」は、非課税となります。
 
 
【もう少し詳しく】
労働者が、業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により、受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
 
本来であれば、給料は課税対象ですので、「休業補償」についても、課税されてよさそうですが、社会政策上の配慮で非課税となっています。
 
勤務先の就業規則に基づき、労働基準法76条1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補填されない部分に対する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
 
 
【参考文献】
国税庁ホームページ
「No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

前のページへ

交通事故被害は無料相談のご予約を!

相談料・着手料0円

弁護士による示談書無料診断も行っています!

  • 096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30
  • メールでのお問い合わせ 24時間受付中!メールでのお問い合わせ 24時間受付中!

弁護士費用特約がある場合は
特約保険会社に相談料を請求させていただきます。

ページトップヘ