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2024/04/18

弁護団活動★稲葉弁護士が、全国交通事故シンポジウム(Zoom)に参加しました。

お知らせ

令和6年4月18日(木)に、
稲葉弁護士が創立メンバーとして参加しております、全国交通事故弁護団が主催する、第13回全国交通事故シンポジウム・第2回多分野シンポジウムが開催されました。
(全国交通事故弁護団のホームページはこちら https://www.jtl.or.jp/ )
 
いなば法律事務所からは、所長の稲葉弁護士が参加し、
交通事故事件を多く扱っている全国の弁護士と意見交換などを行いました。
 
今回のシンポジウムでは、
・交通事故事件の解決における人身傷害保険の活用
・弁護士費用特約の現状と今後の展開
などが、テーマとなりました。
 
多分野シンポジウムでは、
・問題社員への対応方法
として、実例が紹介されました。
 
稲葉弁護士は、司法試験合格後、裁判所で司法修習生として実務修習しておりました。
この際、損害保険会社が提示する示談金額(賠償金額)と、裁判実務で認定される賠償金額に「大きな乖離」があることを知って、大変、驚いた記憶があります。
 
というのも、損害保険会社は「社会的信用性の高い大企業」であり、このような「立派な会社」が提示する示談金額は、「当然、妥当な金額に違いない」と考えていたからです。
(このようなことは、損害保険会社以外にも、いろいろ目にしましたが、普段の業務フローに、このような乖離が組み込まれていたのは、当時、損害保険会社と消費者金融でした。)

 しかし、実際には、都合の悪い事実は説明しない、相手方に誤解させるように振る舞う、といったことが横行していました。

そして、そのようなことは、現在でも、さほど、改善されていないと感じています。
また、現在では、インターネットの普及により、専門的な知識が一般の方にも比較的容易に分かるようになりましたが、それでも、インターネットではなかなか見つからない「都合の悪い事実」もあります。
 
いなば法律事務所では、このような「不公平」がなくなるよう、日々、活動していくことが、当事務所の社会的意義である、と考えております。

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